SORASOBI通信

小型無人機等の飛行禁止区域について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

出典:経済産業省

小型無人機等飛行禁止法(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)に基づく、経済産業省敷地及び周辺地域の指定について

小型無人機等飛行禁止法に基づき、経済産業省敷地及び周辺地域を指定します。

経済産業省は、平成28年5月23日付けで「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、小型無人機等の飛行を原則として禁止する経済産業省敷地及び周辺地域を指定しました。

<法律の概要>
法令で指定する国の重要な施設等(経済産業省含む。国会議事堂等)や外国公館等の敷地及び周辺区域については、「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、その上空における小型無人機等の飛行が原則として禁止されます。
法律の概要等、詳しい情報は関連リンク先である警察庁HPを参照ください。

◇規制対象となる小型無人機等は以下の通り。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

<経済産業省が指定する経済産業省敷地及び周辺区域について>

対象施設の敷地 東京都千代田区 霞が関一丁目三番(次の図面の示す部分に限る。)
対象施設に係る対象施設周辺地域 東京都千代田区 霞が関一丁目二番から四番まで、霞が関二丁目二番、霞が関三丁目一番及び二番、内幸町二丁目並びに日比谷公園
東京都港区 虎ノ門一丁目一番から十五番まで並びに西新橋一丁目一番から十四番まで及び十八番から二十四番まで

お問合せ先

小型無人機等飛行禁止法第8条第2項に規定する同意手続については、大臣官房厚生企画室(03-3501-1511(内線2363))へお問い合わせください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

ドローンスクール受講生募集中

SORASOBIドローンスクールは、一般社団法人無人航空機操縦士養成協会(DPTA)に認定されたドローン操縦士養成スクールです。

  • 好きな日に受講できる

  • 人材開発支援助成金が活用できる

  • 万全のアフターフォロー


スクール詳細