SORASOBI通信

小型無人機等飛行禁止法関係

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出典:警察庁

小型無人機等飛行禁止法について

令和元年5月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)」(以下「改正法」という。)が、第198回国会において成立し、同年5月24日に公布されました。同法は、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置を講じること等を内容とするものです。この改正法については、同年6月13日から全面的に施行されます。

改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「本法」という。)第9条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。

  1. 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
    飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
  2. 特定航空用機器
    航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

    1. 操縦装置を有する気球
    2. ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
    3. パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
    4. 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
    5. 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

ただし

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。

なお、改正法により
○ 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
○ 国土交通大臣が指定する対象空港
及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、上記「1」の当該施設の管理者による同意を得ることが必須となります。

上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。

対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧下さい。

飛行を行う場合の手続詳細(184KB)

また、飛行を行おうとする対象施設によっては、国家公安委員会規則により定める都道府県公安委員会に対する通報の他にも、国土交通省令又は防衛省令で定めるところにより、対象施設の管理者等に対する当該飛行に係る通報が義務付けられています。
(詳細は、防衛省HP海上保安庁HPをご参照ください。)

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

なお、上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第10条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

対象施設周辺地域図(東京都心部)

対象施設周辺地域全体図
地図を拡大

各対象施設の対象施設周辺地域地図

国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの(法第3条関係)

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸(法第3条関係)

対象危機管理行政機関の庁舎(法第3条関係)

最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの(法第3条関係)

皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(法第3条関係)

対象政党事務所として指定された施設(法第4条関係)

対象外国公館等として指定された施設(法第5条関係)

対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)

※ 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、施設管理者の同意が必須になります。

対象原子力事業所として指定された施設(法第7条関係)

対象大会関係施設として指定された施設(ラグビーW杯特措法第16条関係)

対象空港として指定された施設(ラグビーW杯特措法第17条関係)

対象施設周辺地域を管轄する警察署

国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの(法第3条関係)

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸(法第3条関係)

対象危機管理行政機関の庁舎(法第3条関係)

最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの(法第3条関係)

皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの(法第3条関係)

対象政党事務所として指定された施設(法第4条関係)

対象外国公館等として指定された施設(法第5条関係)

即位の礼正殿の儀等関係

G20大阪サミット等関係

対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)

※ 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空において飛行させる場合には、施設管理者の同意が必須になります。

対象原子力事業所として指定された施設(法第7条関係)

小型無人機等飛行禁止法等

法律

施行日(公布日) 法律名 資料
令和元年6月13日(令和元年5月24日) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号) 本文・理由
新旧対照表
公布日 法律名 資料
平成28年3月18日 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) 本文

政令

施行日(公布日) 政令名 資料
令和元年6月13日(令和元年5月31日) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和元年政令第16号) 本文・理由
公布日 政令名 資料
平成28年5月20日 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令(平成28年政令第224号) 本文・理由

規則

令和元年6月13日(令和元年5月31日) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和元年国家公安委員会規則第2号) 本文
施行日(公布日) 規則名 資料

 

平成28年4月1日 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号) 本文
公布日 規則名 資料

通報書の様式一覧

重要な施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

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