出典:国土交通省
1.飛行ルールの対象となる機体
飛行ルールの対象となる機体について詳細はこちら
2.無人航空機に係る航空法改正について
無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。
〇 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
なお、無人航空機の飛行や航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.航空法に関するよくあるご質問」の「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられますので、ご注意ください。
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら
※令和元年9月18日付けで、一部の空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと [2] 飛行前確認を行うこと [3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること [4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと [5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [9] 爆発物など危険物を輸送しないこと [10] 無人航空機から物を投下しないこと
<遵守事項となる飛行の方法>
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)[5]~[10]の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
(3)関係法令及び条例等について
無人航空機の利用者の皆様は、以下の関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
〇 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇 ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇 無人航空機の飛行を制限する条例等
3.許可・承認の申請手続について
空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。
※許可・承認申請における注意点について
申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。
急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。申請にあたってはこちらのページの申請書記載例を参照下さい。
無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、地方航空局への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
許可・承認の申請手続きの概要
申請書の様式など詳細についてはこちら
飛行実績の報告要領
飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら
許可・承認を行った内容の公表
実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)については、以下をご参照下さい。
【平成30年度】
〇 本省航空局管轄分
〇 空港事務所管轄分
【平成31年度】
〇 地方航空局管轄分(平成30年度文書番号分)
〇 空港事務所管轄分
【令和元年度】
〇 地方航空局管轄分(平成31年度文書番号分)
〇 空港事務所管轄分
※令和元年9月18日以降の許可・承認日に関しては、改正前の法第132 条の2ただし書の規定により受けた同条第1号から第6号を同条第5号から第10 号と読み替えて下さい。